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Channel: 交通事故に負けない示談の知恵
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§52<示談までの基本的流れ>

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Q1 人身事故の発生から示談までの流れは?

A1 <人身事故発生~直後の措置> ⇒ <治療に専念> ⇒ <以下,事故別>

   <通常の傷害事故> 

       〃擇ぞ評、諭 鳴民,数日で終了〕 ⇒ 〔示談へ〕 

      ◆―鼎ぞ評、諭 牝、幼民 諭、諭 牝民^崋嬶舛了残蝓諭、諭 娘談へ〕

   <後遺障害が残る可能性のある傷害事故> 

      〔入院⇒通院〕⇒ 〔症状固定〕 ⇒ 〔後遺障害等級の確定〕 ⇒ 〔後遺障害慰謝料/

       逸失利益の算定〕 ⇒ 〔示談へ〕

   <死亡事故> ⇒ 〔示談へ〕 


Q2 事故直後に被害者がしておく措置は?

A2 <加害者の確定>

     * 加害者の運転免許証を見せてもらい、住所・氏名をメモします。

     * 車検証を見せてもらい、自動車の所有者をメモします。

     * 自賠責保険証・任意保険証を見せてもらい、保険会社・契約者名・契約番号などをメモします。

     * 加害者が上記の書類を見せることを拒否したときは、加害車両のナンバープレートをメモ

       します。これを陸運局に照会すれば、登録事項現在証明書が入手できます。

   <事故現場の保全>

     * 事故直後の現場の状況を写真に撮ったり、見取り図を描いておきます。

     * 警察の実況見分が終了するまでは、事故現場をそのままの状況にしておきます。 やむをえ

       ず車両を移動する際は、第三者の立ち会いのもとに位置を確認しておきます。

     * 事故から間もないうちに、事故当日の行動から事故直後までの自分の記憶を文書にまとめ

       ておきます。

     * 同乗者・目撃者がいる場合は、記憶が確かな早い段階で供述書を作成しておきます。

     * 記録用具〔使い捨てカメラ/メモ帳/筆記具/ロウセキ/赤い水性塗料スプレー缶/巻き尺〕

       を常時、車のグローブボックスに用意しておきましょう。

   <警察への事故届出と「交通事故証明書」の申請>

     * 保険金の請求手続には、「交通事故証明書」が必要なため、交通事故を警察に届け出て、

       「交通事故証明書」を申請します。

   <保険会社への事故報告>

     * 警察への報告後、自分の加入自動車保険会社・代理店に事故報告をします。

     * 報告すべき内容をいくつかあげます。

        ・ 契約内容 (契約者名・証券番号・登録番号など)

        ・ 事故発生日時・場所

        ・ 事故時の運転者/事故原因/事故状況

        ・ 届出警察署名    など。

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