Q3 四輪車同士の事故における「過失割合の修正要素」は?~(最終回)
A3 以下、基本過失相殺率を修正する要素 (加算要素)の例をあげます。
<その他の事故>
1 直進車と道路外出入車の事故
<直進車>
* 速度違反
* 相手車が頭を出して待機
⇒ 路外からソロソロ出てきて、道路に少し頭を出して待機後に発進した場合。
路外からの進入車の過失を10%程度減算。
* 相手車の既右左折
<右左折車>
* 徐行せず
* 「幹線道路」
⇒ 国道・一部県道のように、交通が頻繁で歩車道の区別があり、車道幅員
がおよそ14m以上(片側2車線以上)の道路。
2 センターオーバーによる事故 (センターラインがある道路)
<自車線内走行車>
* 著しい前方不注視/著しい速度違反
3 追突(ついとつ)事故
<被追突(追突された)車>
* 制動灯故障 ⇒ §40参照
* 幹線道路の追越走行車線上
<追突車>
* 速度違反/著しい前方不注視
* 被追突車に初心者マークあり
4 直進車と「転回」車の事故
<直進車>
* 速度違反/著しい前方不注視
<「転回」車>
* 合図せず
* 「転回禁止場所」
⇒ 道路標識等により転回が禁止されている場所。(道交法25条の2第2項)
20%の修正。
* 「転回危険場所」
⇒ 見通しがきかない道路・交通が特に頻繁な道路。(道交法25条の2第1項)
10%の修正
A3 以下、基本過失相殺率を修正する要素 (加算要素)の例をあげます。
<その他の事故>
1 直進車と道路外出入車の事故
<直進車>
* 速度違反
* 相手車が頭を出して待機
⇒ 路外からソロソロ出てきて、道路に少し頭を出して待機後に発進した場合。
路外からの進入車の過失を10%程度減算。
* 相手車の既右左折
<右左折車>
* 徐行せず
* 「幹線道路」
⇒ 国道・一部県道のように、交通が頻繁で歩車道の区別があり、車道幅員
がおよそ14m以上(片側2車線以上)の道路。
2 センターオーバーによる事故 (センターラインがある道路)
<自車線内走行車>
* 著しい前方不注視/著しい速度違反
3 追突(ついとつ)事故
<被追突(追突された)車>
* 制動灯故障 ⇒ §40参照
* 幹線道路の追越走行車線上
<追突車>
* 速度違反/著しい前方不注視
* 被追突車に初心者マークあり
4 直進車と「転回」車の事故
<直進車>
* 速度違反/著しい前方不注視
<「転回」車>
* 合図せず
* 「転回禁止場所」
⇒ 道路標識等により転回が禁止されている場所。(道交法25条の2第2項)
20%の修正。
* 「転回危険場所」
⇒ 見通しがきかない道路・交通が特に頻繁な道路。(道交法25条の2第1項)
10%の修正