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Channel: 交通事故に負けない示談の知恵
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§44<過失相殺~四輪車同士の事故~修正要素③>

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Q3 四輪車同士の事故における「過失割合の修正要素」は?~(最終回)

A3 以下、基本過失相殺率を修正する要素 (加算要素)の例をあげます。

   <その他の事故>

    1 直進車と道路外出入車の事故

      <直進車>

        * 速度違反              

        * 相手車が頭を出して待機

             ⇒ 路外からソロソロ出てきて、道路に少し頭を出して待機後に発進した場合。

               路外からの進入車の過失を10%程度減算。

        * 相手車の既右左折

      <右左折車>

        * 徐行せず

        * 「幹線道路」

             ⇒ 国道・一部県道のように、交通が頻繁で歩車道の区別があり、車道幅員

               がおよそ14m以上(片側2車線以上)の道路。

    2 センターオーバーによる事故 (センターラインがある道路)

      <自車線内走行車>

        * 著しい前方不注視/著しい速度違反

    3 追突(ついとつ)事故 

      <被追突(追突された)車>

        * 制動灯故障 ⇒ §40参照

        * 幹線道路の追越走行車線上

      <追突車>

        * 速度違反/著しい前方不注視

        * 被追突車に初心者マークあり

    4 直進車と「転回」車の事故

      <直進車>

        * 速度違反/著しい前方不注視

      <「転回」車>

        * 合図せず

        * 「転回禁止場所」

             ⇒ 道路標識等により転回が禁止されている場所。(道交法25条の2第2項)

               20%の修正。

        * 「転回危険場所」

             ⇒ 見通しがきかない道路・交通が特に頻繁な道路。(道交法25条の2第1項)

               10%の修正

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